★ 健康診断の事後措置 ★

  

職場における健康診断の事後措置の目的と意識

  1) 健康診断は、事後措置を行ってはじめて、その価値が生じる。
  2) 事後措置を行わない健康診断のことを「やりっぱなし健診」と称するが、このやりっぱなし診断は、健康診断を行わないことより、むしろ
     弊害がある。
  3) 事後措置を行わないと、場合によっては、事業者責任を問われることさえあり得る。
  4) 事後措置は健康診断の有所見者が対象になる。


有所見者の分類と対応

  1) 初めてその項目が有所見となった者。
     →「精密検査」が原則。紹介状を持たせて、結果を文章で受け取る。
  2) 過去の健康診断でその項目が有所見であったことがあるが、少なくとも前回は有所見でなかった者。
     →治療の状況を点検する。治療中断や効果が不十分の時は適切な医療機関への紹介。
       日常生活状況の点検。
  3) 前回の健康診断から連続して有所見者の者。
     →有効な治療法のない疾病や治療効果の限界等の例が含まれるが、実際は未治療や治療内容が不適切な例が多い。
 


産業医の有所見者への対応

この段階での措置は・・・

   ■ 要観察
   ■ 要指導(要保健指導・要管理)
   ■ 要精密検査
   ■ 要治療
   ■ 治療継続

                として整理する。
事業者は、この段階のデータに基づいて「健康診断結果報告書」を作成する。

 

産業医の精密検査結果への対応

  1) 精密検査結果の説明。検査を受けた医療機関での説明の把握が重要。
  2) 精密検査の結果に基づいて、
     「要治療」「要保健指導」「要観察」「特別な対応不要」に仕分ける。
     就労区分についても、「通常勤務」「就業規則」「要休業」の意見を述べる。しかし、決定には労働者の考えや希望の聴取が不可欠。

 

小規模事業所における就労区分決定時の留意事項

  1) 不要な就業制限を行わない。
  2) 小規模事業所では、情にながされ、正しい就業制限ができない危険性がある。
  3) 病名等の個人情報が、広まりやすい。
  4) 就労区分が、リストラや転勤等、他の目的で利用されやすい。
  5) 職種や職場が限られているので、就業上の変更ができにくい。
  6) 労働不足による早期職場復帰の無理をきたしやすい。
  7) 就業制限の決定前に、労働の実態を十分に把握しておく必要がある。
  8) 就業制限の決定前に、必ず労働者と面談して、就業規則や情報の開示について同意をとるのが望ましい。
  9) 他の労働者に危険が及ぶ場合(例えば結核で排菌している)、労働者本人の利益よりも就業制限が優先される。
  10) 守秘義務(プライバシーの保護)については、十分に配慮すること。

 

小規模事業所における就業上措置の具体例

  ■ 慢性C型肝炎+肝臓ガンの症例
     45歳、経理部門の次期部長のポストにある。
     38歳のとき、健診で肝障害を指摘され、要精査とされ医療機関を受診し、C型肝炎と診断された。定期的受診はしなかった。
     2年前の健診後、産業医の指示で医療機関を受診したときに慢性C型肝炎+肝臓ガンと診断され入院した。退院後は定期的に病院
     に通院し、3ヶ月に1度、2週間程度の入院をしていた。今年の健診では右肺に異常陰影が発見され、精査の結果肺臓ガンの転移と
     判明した。
     
      → 医療区分「要治療」 就業区分「通常勤務」